認知症とは
認知症とは、正常に働いていた脳が脳の病気や障害のために機能低下を起こすことで、やがて記憶や思考などに影響が現れる疾患です。年をとるほど発症しやすいという特徴もあります。高齢化がすすみ、2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になるという統計が出ています。ただ、若くても脳血管障害や若年性アルツハイマー病を疾患することで認知症を発症することもあり、65歳未満で認知症を発症した場合は、若年性認知症と診断されます。この病気を発症すると、物事を記憶、判断する能力、時間や場所・人などを認識する能力が衰えていくため、日常生活に支障が生じるようになります。
物忘れの自覚があれば速やかに検査を
もの忘れは認知症はもちろんのこと、それ以外の病気でも生じることがあります。もの忘れの自覚があるようなら検査を受けることをお勧めします。検査では、認知機能を調べる心理検査、他の病気による影響でないかを確認する血液検査、脳の状態を調べる頭部CTや頭部MRIなどがあります。
その結果、加齢による良性健忘で特に問題がない場合もありますし、例え認知症と診断されたとしても早期(初期段階)に発見することができれば、完治させることは困難としても、進行を遅らせることは可能です。他方、認知症ではなく、高齢者のうつ病、てんかんや意識障害といった別の疾患を患っていたことが判明することもあります。これらの診察・検査・治療に関しては、当院では、日本認知症学会が認定する認知症学会専門医でもある医師が行います。
認知症が疑われる主な症状
- もの忘れがひどい
- 場所や時聞がわからなくなる
- 良く迷うようになった
- 人柄が変わってしまった
- 判断や理解力が低下している
- 何事にも意欲がみられない、興味がない
- 不安感が強い など
うつ病との関連性について
高齢者がうつ病を発症している場合、身体症状もよく似ていることから、認知症と間違われることも多くあります。うつ病により認知機能低下が出現している場合、仮性認知症と呼ばれます。この場合、うつ病が改善すると症状が消えると考えられていますが、ある報告によれば、うつ病から軽度認知障害へと移行し、最終的に認知症を発症するという指摘があるほか、うつ病と認知症を合併している場合もあるとも言われています。うつ病になると認知症になる可能性が高くなるという報告があり、認知症の発症を防ぐためにも、高齢者のうつ病は治療が必要です。高齢者のうつ病と認知症の区別は難しいので、気になる症状がありましたら、まずは診察を受けてみて下さい。
弁護士と認知症専門医による遺言作成サービス
遺言に関するトラブル
ここ10年あまりで「終活」という言葉が世間に広まりを見せており、ご自身の死後に家族がもめることがないように、「遺言」を残すことを考えていらっしゃる方も沢山おいでかと思います。「遺言」を残せばもめない・・・はずだったのに、実際のところ、「遺言者は認知症だったから、判断能力はなかった!」等と、遺言の無効を主張されるケースが後を絶ちません。ご家族の話を聞くと、たしかに「認知症」の診断は受けていたけれど、日常会話には問題がなく、財産についてのご自分の意思はお持ちだったとのことですが、遺言が問題になるのは、遺言をした方が亡くなった後ですので、当時の状況を証明することは多くの場合困難を極めます。せっかく家族の不和を招かないように遺言を残したはずだったのに、ご自分の意思が守られないばかりか、新たな火種を生んでしまう・・・とても残念なことだと思います。
医師の意見書をつけた
遺言書作成をおすすめします!
平成29年度高齢者白書によると、2025年には5人に1人、20%が認知症になるという推計があります。「認知症」は珍しい病気ではなく、程度の差こそあれ、誰でもなり得る病気です。ただ、「認知症」と一言で言っても、生活レベルや能力はいろいろです。認知症の程度を図る指標として、「長谷川式簡易知能評価スケール」等がありますが、あくまで指標に過ぎず、必ずしも点数が低かったから遺言能力がない、高かったから遺言能力があるということもできません。遺言の内容によって、たとえば複雑な内容を理解することはできなくても、簡単な内容のものであれば理解が可能だというケースもあります。
そこで、私たちは、「認知症」「軽度認知障害」の診断を受けた方や、受けたことはないがその疑いがある方等、将来遺言能力を争われる可能性がある方を対象に、認知症専門医の資格を持つ医師が予めご本人と面談をし、対話形式のテストをすることで、遺言についての判断能力について、医師の意見書を付けて遺言を残すことをご提案しております。医師の意見書がつくことで、将来、判断能力がなかったのではないかと、遺言の有効性について争われた時に、心強い味方となります。
まずは、ご相談のみでもかまいません。お気軽にお問い合わせ下さい。
遺言者が既に亡くなっている場合でも、カルテ等、当時の遺言者の能力がわかる資料があれば、遺言の有効や無効についての意見書作成のご相談も承っております。
※通常の予約ではなく、遺言についての意見書について相談したい旨をクリニックにお電話でお問い合わせください。
※意見書希望の場合は、自費診療になる場合もあります。
遺言作成サービスの料金例
弁護士による公正証書遺言作成サービス | 110,000円(税込)~ |
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医師の意見書代 | 110,000円(税込)~ |
※遺言作成サービスには別途、公証人手数料・戸籍謄本等取り寄せのための実費がかかります。
※遺言を文京公証役場・新宿御苑前公証役場以外で作成する場合には、別途日当がかかります。
※医師の意見書作成には別途、診察料(保険適用可)がかかります。
※医師の意見書のみのご依頼も承っております。
- 診療科目
- 心療内科、精神科
- 院長
- 吉川大輝
- 住所
- 東京都文京区本郷1-35-26
SKYTECビル2階(旧 LEREVE文京本郷) - TEL
- 03-3812-5562
- アクセス
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- 東京メトロ南北線・丸の内線「後楽園駅」6番出口より徒歩3分
- 都営三田線・都営大江戸線「春日駅」A1・A2出口より徒歩2分
- 都営三田線・都営大江戸線「春日駅」文京シビックセンター(文京区役所)出口より徒歩3分
- 東京メトロ南北線・丸の内線「後楽園駅」5番出口より徒歩4分(文京シビックセンター内経由し、春日通りに面した1階出口より徒歩3分)
- 都営三田線「水道橋駅」徒歩7分
- 都営大江戸線「本郷三丁目駅」徒歩7分
- JR中央・総武線「水道橋駅」徒歩10分
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
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10:00~13:30 | ● | ○ | ● | ー | ● | ● | ー |
15:30~19:00 | ● | ★ | ● | ー | ● | ー | ー |
問診票のご記入等にお時間をいただきますので、初診の患者様は予約時間の15分前迄にご来院ください。
火曜日は朝9時より診療
休診日:木曜・土曜日午後、日曜、祝日
〇…9:00~13:30 ★…15:30~18:00